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山形不動産ナビスタッフコラム相続登記の義務化

スタッフコラム

2026.05.10 NEW
  • [売却]

相続登記の義務化

【2024年法改正】実家を相続したらどうする?置賜地域での不動産売却と「相続登記の義務化」を徹底解説


ご両親から置賜地域(米沢市、南陽市、長井市、高畠町)の実家を相続することになった際、多くの方が「何から手をつければいいのか分からない」と悩まれます。
結論から申し上げますと、実家を相続した場合は「まず名義変更(相続登記)を行い、将来的に住む予定がなければ早めに売却する」のが最も安心な選択肢です。

特に2024年4月からは法律が変わり、相続時の手続きが厳格化されました。この記事では、地元密着の不動産会社であるイエステーション後藤組が、知っておくべき法改正のポイントと、相続した不動産の活用方法について分かりやすく解説します。

1. 要注意!2024年4月から「相続登記」が義務化されました

不動産を相続した際、これまでは名義変更(相続登記)に期限はありませんでした。しかし、所有者不明の土地や空き家が増加している社会問題を背景に、2024年4月1日より相続登記が義務化されました。

  • 義務化の内容:不動産の相続を知った日から3年以内に相続登記を行う必要がある。
  • 罰則規定:正当な理由なく期限を過ぎた場合、10万円以下の過料が科される可能性がある。
  • 過去の相続分:2024年4月以前に相続し、まだ名義変更していない不動産も義務化の対象となる。

「昔に相続したまま放置している実家や土地がある」という方は、早急な対応が必要です。法改正の詳しい内容については、法務省の特設ページもご確認ください。
参考リンク:法務省「相続登記が義務化されました」

2. 相続した実家はどうする?「売却・活用・維持」の比較表

名義変更を終えた後、その家をどうするかは主に3つの選択肢に分かれます。それぞれのメリットとデメリットを比較してみましょう。

選択肢 メリット デメリット・注意点
① 売却する(現金化) ・維持費(固定資産税など)がなくなる
・現金化して相続人で公平に分けやすい
・家の中の片付け(遺品整理)が必要
・売却に一定の期間がかかる
② 賃貸に出す(収益化) ・毎月の家賃収入が得られる
・実家という資産を手元に残せる
・リフォーム費用など初期投資がかかる
・入居者が決まらない空室リスクがある
③ そのまま維持する ・将来自分や親族が住むことができる
・思い出の家をそのまま残せる
固定資産税や管理の手間が継続する
・建物の老朽化が進む

置賜地域から離れて暮らしている方や、すでに持ち家がある方にとっては、管理の手間や税金負担をなくすために「① 売却する」を選ぶケースが圧倒的に多くなっています。

3. 置賜地域での相続不動産は「雪」による劣化に注意


米沢市や南陽市をはじめとする置賜地域は、県内でも有数の豪雪地帯です。そのため、誰も住んでいない実家をそのままにしておくと、都市部とは比較にならないスピードで家屋が傷んでしまいます。

冬場に雪下ろしをせずに放置すれば、雪の重みで建物の歪みや雨漏りが発生し、いざ「売ろう」と思った時には建物の価値がゼロ、あるいは解体費用でマイナスになってしまうことも少なくありません。資産価値が下がる前に、早めに不動産査定を受けて現状の価値を把握しておくことが大切です。

4. 実家の相続・売却に関するよくある質問(FAQ)

Q. 遠方に住んでいて、実家の片付けに行く時間がありません。

A. ご安心ください。イエステーション後藤組では、家財道具や不用品がそのままの状態でも「不動産買取」にて対応可能です。遠方にお住まいのお客様とは、お電話や郵送、メール等で手続きを進めることもできます。

Q. 相続登記が終わっていませんが、査定はお願いできますか?

A. はい、可能です。まずは現在の価値(査定額)を知ってから、登記手続きや売却の準備を進める方がスムーズです。また、必要に応じて地元に強い司法書士などの専門家をご紹介することも可能です。

Q. 築40年以上の古い家でも売れますか?

A. もちろん売却可能です。古い建物でも、リノベーション用の物件として需要がある場合や、建物を解体して「土地」として売却する方が良い場合など、物件の状況に合わせた最適なプランをご提案いたします。

まとめ:置賜地域での実家相続・不動産売却はイエステーション後藤組へ


実家の相続は、法律の知識や税金、そして建物の管理など、考えるべきことがたくさんあります。特に「相続登記の義務化」がスタートした今、放置しておくことはリスクでしかありません。

イエステーション後藤組は、米沢市・南陽市・長井市・高畠町の不動産事情に精通した専門スタッフが揃っています。「まずは実家の価値を知りたい」「何から始めればいいか教えてほしい」といったご相談からで構いません。お客様の状況に寄り添い、最適な解決策をご提案いたします。

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