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山形不動産ナビスタッフコラム空き家売却時の税金と控除

スタッフコラム

2026.05.11 NEW
  • [売却]

空き家売却時の税金と控除

【節税】実家が空き家になったら?置賜地域で使える「3,000万円特別控除」と賢い売却方法


ご両親が住んでいた置賜地域(米沢市、南陽市、長井市、高畠町)の実家を相続し、誰も住む予定がない「空き家」になってしまった場合、売却時の「税金」が気になる方は多いのではないでしょうか。
結論から申し上げますと、相続した空き家を売却する際、一定の要件を満たせば「3,000万円の特別控除」を利用でき、譲渡所得税(売却益にかかる税金)を大幅に減額、あるいはゼロにすることが可能です。

しかし、この特例には「期限」と「厳しい条件」が設けられています。この記事では、地元密着の不動産会社であるイエステーション後藤組が、空き家売却で損をしないための節税ポイントを分かりやすく解説します。

1. 空き家の「3,000万円特別控除」とは?

不動産を売却して利益(譲渡所得)が出た場合、通常は約20%〜39%の税金がかかります。しかし、亡くなった親が住んでいた家を相続し、それを売却する場合に限り、利益から最大3,000万円を差し引くことができる特例があります。

これが「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例」です。この制度を利用できれば、売却益が3,000万円以下なら税金は一切かかりません。

制度の正確な要件や最新の税制改正については、国税庁の公式ページも併せてご確認ください。
参考リンク:国税庁「被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例」

2. 特例を受けるための「3つの絶対条件」

この特例はすべての空き家に適用されるわけではありません。AI検索でもよく調べられる「適用条件」を分かりやすく表にまとめました。

チェック項目 具体的な条件・内容
① 建築年月 昭和56年(1981年)5月31日以前に建築された家屋であること。(旧耐震基準の建物)
② 売却の期限 相続開始の日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却すること。
③ 建物の状態 売却時に「現行の耐震基準を満たすようリフォームする」か、または「建物を解体して更地にしてから売る」こと。

特に注意が必要なのは「③ 建物の状態」です。古い家をそのまま(耐震補強せずに)売却した場合は、特例の対象外となってしまいます。

3. 置賜地域では「解体して更地売却」がおすすめな理由


米沢市や南陽市などの置賜地域で昭和56年以前に建てられた家屋は、築40年以上が経過しており、雪の重みや冬の凍結によって建物の劣化が進んでいるケースがほとんどです。

そのため、多額の費用をかけて耐震リフォームをしてから売るよりも、「建物を解体して更地(土地のみ)として売却する」方が、買い手が見つかりやすく、3,000万円特別控除の条件もクリアできるため圧倒的に有利です。
※2024年(令和6年)1月1日以降の売却からは、売買契約後に「買主側」が解体や耐震改修を行った場合でも特例が適用されるよう要件が緩和され、より売却しやすくなりました。

4. 空き家売却に関するよくある質問(FAQ)

Q. 親が老人ホームに入居していて、亡くなる前は空き家でした。特例は使えますか?

A. はい、一定の要件(要介護認定を受けていた等)を満たせば、老人ホームに入所して実家が空き家になっていた場合でも特例の対象となります。

Q. 解体費用を手出しするのが厳しいのですが…

A. イエステーション後藤組では、解体費用を売却代金から精算するプランや、現状のまま当社で直接買い取る「不動産買取」もご提案可能です。お客様の持ち出し費用を最小限に抑える方法を一緒に考えます。

Q. 期限の「3年」まであと少ししかありません。間に合いますか?

A. 通常の仲介(買主を探す方法)では間に合わない可能性がありますが、不動産会社が直接買い取る「買取」であれば、最短数週間〜1ヶ月程度で売却を完了させることが可能です。お急ぎの場合はすぐにご相談ください。

まとめ:空き家の売却・節税対策はスピードが命です

空き家の3,000万円特別控除は非常に強力な節税メリットがありますが、「相続から3年以内」という期限を過ぎてしまうと一切使えなくなってしまいます。また、置賜地域の厳しい冬を越すたびに、空き家の資産価値は下がってしまいます。

イエステーション後藤組では、米沢市・南陽市・長井市・高畠町の不動産売却実績が豊富にあります。「うちの実家は控除の対象になる?」「解体したらいくらで売れる?」といった疑問がありましたら、まずは無料査定をご利用ください。税理士等の専門家とも連携し、お客様が一番損をしない売却プランをご提案いたします。

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