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よくある質問

  • 自宅購入で失敗しない為のノウハウ |No.62 諸費用
    イエステーション米沢店 株式会社後藤組 です。
     
    失敗しないご自宅購入をしていただく為の、ノウハウをご提供してまいります。
    お客様のお役に少しでも立てれば幸いです。
     
     
     
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    諸費用
     
    今回は購入時に必要となるお金の話をしたいと思います。
     
    私共、不動産業者がよく「諸費用」と呼ぶ費用についてご存じでしょうか?
    これは購入時、物件価格とは別で必要となる「諸手続きにかかる経費等の雑費」をひとまとめに呼んだものです。
    容は後ほどご紹介させて頂きますが、中古物件の場合は大凡7~8%を見込んでおけば収まることが多いと思います。
     
    簡単に例示させて頂きますと、仮に物件価格が4,000万円の中古物件を購入しようとした場合、その8%程、約300万円前後は別途必要になるということです。
     
    ちなみに住宅ローンを利用する場合、銀行は物件価格までは比較的簡単に貸してくれます。
    上記の例であれば、物件価格である「4,000万円まで」は貸してくれる可能性が高いということです。
    しかし、諸費用分に関しては貸してくれなかったり、貸してくれたとしても金利が高くなる等、ローン条件が悪くなることが多いので注意が必要です。
    できれば、この諸費用分は現金のご用意があったほうが、様々なローン商品の中から条件の良いものを選びやすくなりますので、ご検討頂けますと幸いです。
     
    ちなみに、この諸費用分だけご両親から援助を受けたり、親族間で借入を行われるお客様も大変多くいらっしゃいます。
    それ自体は全く問題ないのですが、お金の渡し方が違うだけで多額の税金がかかってしまうケースなどがあったりますので、資金計画をお考えの際は、『お金を動かす前に』必ず一度ご相談頂けますと幸いです。
     
    さて、概要はお話できたので、「諸費用」の中身に触れていきたいと思います。
    支払時期等については複雑になりますので後日とさせて頂いて、ここでは箇条書きで各項目の紹介だけさせて頂きます。
     
    【印紙代(売買契約書用)】
     物件価格によって変動。物件価格1億円以下であれば、1~3万円の枠に収まることが多い。
     
    【仲介手数料】
    弊社のような仲介業者の報酬。通常は「物件価格×3%+6万円+消費税」
     
    【登記費用】
    「所有者変更」と「住宅ローンの借入」に伴い発生する手続き費用。法務局に収める税金と、手続きを行う司法書士の報酬を合算したもの。
     
    【精算金】
    「不動産の引渡し日までに、売主様が既に支払ってしまっているが、本来は買主様に支払い義務が生じる金員の精算」を行うに、買主様から売主様に渡す金員。「税金」に関するものが物件種別問わずに必須で、マンションの場合のみ管理費や修繕積立金等の「管理組合宛の支払金」についての精算も発生する。
     
    【火災保険料・地震保険料】
    土地の場合は不要だが、一戸建て・マンションの場合は原則火災保険の加入は必須。
     
    【ローン諸費用】
    住宅ローンを利用する場合に必要となる経費。事務手数料、印紙代、ローン保証料等が必要になるケースが多い。商品によっても多少異なる、詳細は別項にて。
     
    【不動産取得税】
    軽減措置により不要なケースもしばしばあるが、原則取得後に税務署への申告の上、納付が必要となる。土地を取得した後に一戸建てを建築する場合は特に要注意。
     
    ※通常はこれら取引に関する諸経費以外に、引っ越し費用やカーテンや具の準備にある程度の費用が必要になるかと思います。
    ※上記「諸経費」の各項目はあくまで代表的なものをご紹介したものであり、特殊なケースにおいては記載のないものが必要になる場合や、目安の相場価格に合致しないものもございます。予めご承知おき願います。
     
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    本日は以上となります。
    次回も引き続き、 失敗しないご自宅購入をしていただく為の、ノウハウをお届けいたします。
     
    尚、中古住宅・土地など、ご自宅購入に関するご相談は、HPからの事前予約がおススメです!
    担当スタッフより折り返しご連絡を差し上げます。
     
    お客様にとって、ご納得のいく家探しになることを祈っております。
    引き続き何卒よろしくお願い申し上げます。
     
     
     
    #イエステーション米沢店  スタッフ一同

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