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スタッフコラム

2023.08.21

建物解体・アスベストについて

こんにちは。

今日は不動産売却にも関わりの深い、アスベストについて。

令和4年4月から石綿(アスベスト)についての事前調査が義務付けられ、徐々にその認知も広がっておりますので、皆さんももしかしたらご存知かしれません。

建築物等を解体し、改造し、または補修する作業を伴う建設工事の元請業者は当該建築物等に石綿含有建材の使用の有無について調査する必要があります。
そのうち以下条件に該当する場合は、当該調査の結果を都道府県または大防法政令市に報告する必要があります。
  • ①建築物を解体する作業を伴う建設工事※1であって、当該作業の対象となる床面積の合計が80㎡以上であるもの
  • ②建築物を改造し、又は補修する作業を伴う建設工事※1であって、当該作業の請負代金の合計額※2が100万円以上であるもの
  • ③工作物を解体し、改造し、又は補修する作業を伴う建設工事※1であって、当該作業の請負代金の合計金※2が100万円以上であるもの
  •  ※1 解体、改造、又は補修の工事を同一の者が二以上の契約に分割して請け負う場合においては、これを一の契約で請け負ったものとみなします。
  •  ※2 請負代金の合計額は、材料費も含めた作業全体の請負代金の額をいい、事前調査の費用は含みませんが、消費税を含みます。また、請負契約が発生していない場合でも、請負人に施工させた場合の適正な請負代金相当額で判断します。

引用元:環境省HP(https://www.env.go.jp/air/asbestos/post_87.html)

 

「一般住宅にアスベストなんて含まれていないでしょう?」とお思いになる方も多いのですが、実は平成18年9月に全面禁止となるまで、石綿を含んだ建材はごくごく普通に一般住宅にも使用されていました。

特に外壁材や軒天材、和室の聚楽壁などには多く使われております。

もしアスベストを含む建材が使用されていた場合、適切な処置を施して解体する必要があり、その分費用も割高になってしまいます。

 

不動産を売却しようとした時に「建物を解体して土地として売ろう!」と考えるケースは多いですが、アスベストが検出されたばかりに土地の価格よりも解体費がかさむ、いわゆる逆ザヤになるケースも少なくありません。

そうならないためにも、できる限り建物を解体せずに利用できる状態のうちにご売却を進めるのも一つの選択肢です。

弊社では自社請負のワンストップサービスで解体工事まで行うことが可能ですし、無料でお見積りも可能です。

ぜひ、売却のご相談と合わせてお気軽にご連絡下さい。

 

 

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