仲介手数料の料率について、2024年6月21日に法改正があり、2024年7月1日より、「物件売買価格が800万円以下の場合、最大30万円(税抜)受け取ることができる」に変更されました。
今回の法改正の主な要因は「空き家問題」の解消です。
特に地方ではたとえまだ利用できる空き家であっても取引価格が低くなる場合が多く、不動産業者が得られる仲介手数料も低くなる一方、調査などに費用が掛かる場合も多く、取り扱いがされにくい傾向にありました。
国としては、「使える」空き家をなるべく早く利活用してもらえるよう、流通活性化を目標に掲げ、このような法改正に繋がりました。
弊社でもこの法改正に則り手数料率の改定を行いますのでご理解のほどよろしくお願いいたします。